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住民税の仕組み

たまには真面目に税金のお話を。

 

今回は定期的に質問を受ける「住民税の仕組み」について。

 

 

まずは比較として「所得税」について、今年、令和4を例にすると

令和4年分の収入について、令和5年3月15日にまでに確定申告を行い、

納税があれば同日まで(口座振替の場合はもう少し後)に納付をします。

ただし、会社員などで給与収入のみの方は年末調整により税金の精算が完了するため確定申告する必要がありません。

 

これに対して「住民税」の場合は

令和4年の収入に対する納税が令和5年6月から始まります。

普通徴収(自分で納付する)の場合には6月、8月、10月、翌年1月の4回(市区町村により異なるかもしれません)

特別徴収(給与天引き)の場合には令和5年6月から令和6年5月まで分割で支払います。

普通徴収の場合は一括納付も可能ですが、特別徴収の場合は一括納付不可です。

 

令和4年分の収入に対する税金が令和6年まで支払い続ける、

この期間のズレが、退職したのに、今年は赤字なのに、税金の通知がきた、なぜ???

となる根源でしょうか。

 

ちなみに、所得税の確定申告だけでなく、住民税の確定申告も存在します。

ただし、所得税の確定申告をすれば、各市区町村に情報が伝達されるため別途申告書を提出する必要はありません。

会社員の方も勤務先から各市区町村に給与支払報告書という形で情報が送られているため、申告している人はほぼいないでしょう。

でもここで1つ注意点。

給与収入の方で、その他の所得が20万以下なら確定申告しなくていいというルール。

これはあくまで所得税のルールのため、住民税の確定申告はしなければいけないということになります。

所得税と住民税はルールも申告手続きも別なのです。

ご注意下さい。

 

ついでに、令和4年の収入に対する住民税の通知は「年度」表記のため

「令和5年度」と記載されており、これまた混乱の原因です。

所得税の確定申告書は令和4年のもは「令和4年分」ですから、国と市区町村で表現が違い、これまたややこしい。

 

以上、堅苦しい税金のお話でした。